車庫証明とは?
自動車を登録する際に、「保管場所法」という法律に基づき車庫証明を取ることが義務付けられています。(正しくは「自動車保管場所証明」と言いますが、一般には車庫証明と呼ばれていますので、ここでも車庫証明と呼びます。)車庫証明は自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
車庫証明を取るためには、次の条件があります。
1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲であること
2.道路から支障なく出入りができること
3.自動車の全体を収容できるものであること
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること
車庫証明は車を保管する場所がきちんと確保されていることを証明する書類で、管轄の警察署(保管場所をある地域を管轄する警察署)から発行されます。
普通自動車の場合は、ナンバープレートの購入(ナンバー登録)を行う前に、車庫証明の取得が必要となりますので、日中に時間を取れないお客様や、県外のお客様はお気軽にこちらからお問い合わせ下さい。
車庫証明が必要になる時とは?
・新たに自動車を取得したとき
・引越しをして保管場所が変わったとき
・車庫を他の場所に変えたとき
など
なお、車庫証明は普通車が対象ですが、地域によっては軽自動車にも同様の届出(保管場所届出)を課しているところがあります。軽自動車は「保管場所届出」がなくても名義変更は可能ですが、届出をしてない場合または虚偽の届出をした場合は10万円以下の罰金が科せられますので注意が必要です。
車庫証明の制度の目的
車庫証明という制度は保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)に基づくもので、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としており、以下のような罰則規定も設けられています。
罰則規定
違反内容 | 罰則 | 違反点数 |
虚偽の保管場所証明申請 | 20万円以下の罰金 |
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道路の車庫代わり使用 | 3ヶ月以下の懲役または 20万円以下の罰金 |
3点
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道路における長時間駐車 | 20万円以下の罰金 |
2点
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保管場所の不届、虚偽届出 | 10万円以下の罰金 |
ー
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車庫証明の取得は自分でもできる!?
自動車を購入する場合や自動車の名義変更をする場合などに必ずといってもいいほど登場する「車庫証明」ですが、この車庫証明の取得って、実はとても簡単なんです。平日時間が取れる方なら誰でもできてしまうと言っても過言ではありません。
車庫証明の取得までに必要な時間は、書類作成に必要な時間と、警察署へ提出と取得のために2度足を運ばなくてはならないので、その分の時間が必要となります。ですから手間や時間を惜しまない方はご自身でチャレンジしても良いでしょうし、逆に面倒な作業が嫌だったり、平日はなかなか時間が取れない方は、自動車手続の専門家である行政書士に依頼すると良いでしょう。
日中に時間を取れないお客様や、県外のお客様はお気軽にこちらからお問い合わせ下さい。