廃車(抹消登録)には2種類あります。
抹消登録(永久抹消)【道路運送車両法第15条】
- 事故や解体等、自動車として使用できなくなったときに行う抹消登録。再使用不可。
抹消登録(一時抹消)【道路運送車両法第16条】
- 長期出張等で使用を一時的に中止しようという場合に行う抹消登録。譲渡や再使用が可能。
必要書類
- 自動車検査証
- ナンバープレート(2枚)
- 解体証明書等(解体時に受け取ります。第15条の抹消登録時のみ必要)
- 3ヶ月以内に発行された所有者の印鑑証明書
- 委任状(旧所有者本人が手続きする場合には不要。その場合は実印持参)
- 申請書(OCRシート)
第16条の抹消登録の手続きが終了すると、抹消登録証明書が交付されます。再び自動車を使用するために新規登録を行うときや、抹消登録されたまま他人に譲渡する場合に必要になります。抹消登録証明書は紛失しても再発行されないので、大事に保管しましょう。
なお、第15条の抹消登録をしても抹消登録証明書は交付されません。自賠責保険などの解約や、別の自動車を同じ場所に駐車するための車庫証明の申請等で抹消したことを証明するものが必要な場合は、登録事項等証明書の交付を請求しましょう。
※注意点
ローンで買った場合等で所有者がディーラー等になっている場合(所有権留保)は、法律上、その車は自分のものではないため、そのままでは抹消登録ができません。抹消登録したい場合はディーラー等に問い合わせましょう。