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自動車登録手続き

自動車新規登録(新車新規登録・中古車新規登録)、変更登録に関する基礎知識と解説。

新規の登録手続

新規登録(新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合)

新車新規登録→新車を新たに登録  
中古車新規登録→一時的に使用を中止し抹消登録していた中古車を再び登録

申請に必要な書類

・申請書(OCR シート第1号または第2号様式)
・手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
    登録印紙  700円
    検査印紙 1100円(予備検査証あれば不要)
・完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの、中古車の場合は抹消登録証明書)
・自動車損害賠償責任保険証明書
・自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合)
・定期点検整備記録簿 ・譲渡証明書(新旧所有者を記入、旧所有者は実印を押印、所有者が変わらなければ不要)
・自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
・自動車通関証明書(輸入車の場合)
・予備検査証(あれば3ヶ月以内のもの)

所有者・使用者が同一の場合

上記の書類に加えて下記の書類が必要となります。

・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)=申請意思の確認のため
・印鑑(本人申請の場合は印鑑証明書の印鑑=実印押印、代理申請なら代理人は記名でよい)
・委任状(代理申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
   委任項目は「新規登録/新規検査」、予備検査証の場合「新規登録/検査証交付」
・自動車保管場所証明書(住所等の管轄警察署の証明を受けたもの、発行後1ヶ月以内)

所有者・使用者が異なる場合

所有者
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・印鑑(本人申請の場合は印鑑証明書の印鑑=実印押印、代理申請なら代理人は記名でよい)
・委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)

使用者
・住所を証する書面(個人は住民票または印鑑証明書、法人は発行後3ヶ月以内の登記簿謄本等)
・印鑑(本人申請なら認印、代理申請なら代理人は記名でよい)
・委任状(代理申請を行う場合は認印を押印、本人申請なら不要)
・自動車保管場所証明書(使用者の住所等の管轄警察署の証明を受けたもの、発行後1ヶ月以内)

自動車登録手続の意義

自動車を安全に運転し平穏な日常生活を守るため、自動車登録制度を設けて、一定の自動車を運転するためには登録することを要求し、安全の確保とともに所有関係の公証に寄与します。
つまり自動車(軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を除く)が道路を運行するためは「自動車登録ファイル」に登録を受け、ナンバープレートを車体にとりつけて封印を受ける必要があり、それをしないと所有権を第三者に対抗することができません。
自動車登録の手続は、住所を管轄する運輸支局または検査登録事務所で行います。

自動車登録には以下のようなものがあります。
・自動車新規登録
・自動車変更登録
・自動車移転登録(名義変更)
・廃車手続(抹消登録)

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